放射線障害防止対策に係る都道府県労働局との連携について(1/28)

 令和3年4月1日より、実効線量ならびに水晶体の等価線量が年間 20 ミリシーベルトを超えた放射線診療従事者等について、都道府県労働局からの情報提供への対応が必要です。通知文書をご確認の上、ご対応をよろしくお願いいたします。

(写)【通知】放射線障害防止対策に係る都道府県労働局との連携について

【別添】令和3年1月27日付け基安労0128第1号「放射線障害防止対策に係る都道府県等衛生主管部局との連携について」