線量測定は適切な方法で行ってください

このたび厚生労働省労働基準局より、標記周知の依頼があ
りました。添付ファイルをご確認ください。

リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000481094.pdf 

線量測定_1

線量測定_2